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平成16年1月1日より結婚情報サービス業は、「特定継続的役務提供」の指定役務として、 この法律が適用されました。
特定継続的役務の法規制
(1)契約内容や役務内容(種類、形態、方法等)の明示と公正な販売活動 会社は誇大広告、不実告知、威迫困惑等による販売活動を行うことが禁止され、 契約前にお客様に対し書面(「概要書面」)を交付して重要事項を確認して頂き、
契約成立時には「契約書面」を改めて交付致します。
また、5万円を超える金額を前受けする場合は、 会社の業務及び財産状況を示す書類を営業所等に備え置き閲覧できるようにし、 必要に応じコピーを渡す義務があります。
(実費手数料必要)
(2)クーリング・オフについて クーリング・オフ制度が導入され、必ず実行することが法で義務づけられました。 契約書面交付後8日間は書面にてお申し出することによりクーリングオフができます。
クーリング・オフを希望される場合は、お預かりした書類とお支払された金額を全てご返金致します。
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